地目別に土地の評価方法が異なります
土地にかかる固定資産税について、詳しく紹介していきます。 土地とひとことで言っても、宅地であったり、農地であったり、その種類によって税金の計算が変わってきます。
地目別の評価方法
宅地の評価方法は、公共施設等からの距離、道路や家屋の疎密度、その他にも
宅地利用上の便利性などを考慮して、地区、地域を区割りします。
それぞれの地区、地域に標準宅地を選定したうえで、地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格などを活用して、街路毎に路線価を付設します。
その路線価を基礎にして、土地の形状等を考慮して、各筆の評価額を算定します。
宅地の評価は平成6年度から地価公示価格の7割を目安に均衡化・適正化を図っています。
農地と山林の評価方法は、原則として宅地の場合と同様で、標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価格に宅地見込地としての
要素等があればそれに相当する価額を控除した純農地、純山林としての価格)
に比準して評価します。
牧場や原野、雑種地等の評価方法は宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価格に基づく等の方法により評価します。
課税標準の特例
人の居住用に供されている土地、住宅用地については、住宅一戸(共同住宅等は 一区画を一戸とする)につき、特例として課税標準額があります。 200平方メートル以下の敷地の小規模住宅用地では価格の1/6が、 200平方メートルを超える部分の敷地、一般住宅用地では価格の1/3が 課税標準額となります。 ただし、家屋の床面積の10倍の地積が限度となります。 また敷地のうち住宅用地として課税される面積の割合は家屋の種類によって 異なります。 固定資産税の計算のポイントは実際に不動産屋で行われている売買価格ではなく、 課税標準額という独自の評価額を計算に用いることです。 固定資産税における土地の固定資産評価は、総務大臣の定める固定資産評価 基準によって算出されますが、納税者間における税負担の公平に資するために、3年ごとに評価の見直が行われ、この作業を評価替えと言います。 算定方法は画地計算法といい、主要な選定した街路に路線価を付し、 選定した街路に沿接する宅地のうちから、奥行、間口、形状等から見て標準的なものと認められる宅地、標準宅地を選定して単位地積あたりの評価額が算出されます。 この方法に準じたかたちで、個別の土地についても固定資産評価額を決定します。
固定資産課税台帳
土地の固定資産評は、総務大臣が定める固定資産評価基準によって算出され、 固定資産課税台帳に登録されています。 この登録された価格は、納税者がその価格が適正であるかどうかを、他の土地・家屋と比較できるように、閲覧できる制度があります。 この制度のことを「縦覧」といいます。 もし固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、 固定資産課税台帳に価格等のすべてを登録した旨の公示の日から、納税通知書が交付された日の60日後までの間に、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。 不服の申し出は一般的には審査請求書を提出することになり、書類には審査請求人の氏名及び年齢、もしくは名称並びに住所、審査請求に係る処分、 審査請求に係る処分があったことを知った年月日、審査請求の年月日、 審査請求の趣旨及び理由、都税事務所長の教示の有無及びその内容を記入します。 固定資産税は地方公共団体が自動的に税額を計算して納税通知書を送ってくる、という納税者が受身になる税の徴収方法となっています。 しかし、税額に疑問を感じたら縦覧に出向くなどして、自分から行動する必要があります。