家屋の固定資産税

新築住宅の減額措置

固定資産税のイメージ

平成20年3月31日までに新築された住宅については、新築してから一定期間の間、 固定資産税が最大2分の1に減額される措置がありました。 ただし固定資産税だけで都市計画税には減額措置はありません。 新築された住宅に係る平成16年度の減額措置の適用対象は、専用住宅や 併用住宅であること(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のもの)、 床面積は平成13年1月2日から平成17年1月1日までの新築分なら50平方 メートル以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)、280平方メートル以下であること、 平成17年1月2日以降の新築分なら50平方メートル以上(一戸建以外の 貸家住宅なら40平方メートル)、280平方メートル以下であることが条件です。 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、専有部分の床面積に 持分で按分した共用部分の床面積を足した面積で判定します。 なお賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定されます。 このような減額措置は今後もされると思われますので、住宅を新築されたり マンションの購入を考えている方は、減額制度などを上手に利用しましょう。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられて いる居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは、残念ながら減額対象とはなりません。 住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは 全てが減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に 相当する部分が減額対象になりますので、超えないようにするのもひとつの手 です。 減額される期間は一般の住宅なら新築後3年度分、3階建以上の中高層耐火 (準耐火を含む)住宅等は新築後5年度分です。 また住宅耐震改修に伴う固定資産税の減税制度というのもあります。 これは住宅の耐震工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額される制度で、 平成18年4月1日から始まりました。 対象となる家屋は昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、建築基準法に 基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修をした住宅、1戸あたりの耐震改修工事費が30万円以上の住宅です。 減額される額は改修した住宅の床面積のうち、120m2分までに係る固定資産税額の2分の1となります。

減額期間

耐震工事が完了した時期によって、固定資産税の減額期間は変わってきます。 工事完了時期が平成18年1月1日~平成21年12月31日なら、 耐震工事完了年の翌年から3年度分が減額されます。 工事完了時期が平成22年1月1日~平成24年12月31日なら、 耐震工事完了年の翌年から2年度分が減額されます。 工事完了時期が平成25年1月1日~平成27年12月31日なら、 耐震工事完了年の翌年から1年度分が減額されます。 減額手続きの方法は、所定の申告書に耐震基準に適合した工事であることの 証明書及び改修工事の工事費領収書を添付して、工事完了後に、原則として 3か月以内に税務住民課の窓口で申告します。 証明書は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに依頼して発行してもらいます。