固定資産税とは

固定資産税の基礎知識を学ぶ

固定資産税

土地や住居にかかる税金の代表格ともいえるのが固定資産税です。 所有している土地の広さや場所によって評価されて税額が決まり、年に一度、固定資産税として納付する義務があります。

固定資産税の計算

固定資産税の課税の対象となるのは、土地や家屋、償却資産です。 償却資産とは、会社や個人事業主が使用している構築物、機械、器具、備品 などのことをいいます。 固定資産税は、固定資産を評価の上でその価格をもとに課税標準額を算定し、課税標準額に税率をかけて金額を求めます。 固定資産税の計算方法は、固定資産税の評価額(課税標準額)×1.4% (標準税率)となります。 固定資産税の評価額は実際の市場での売買価格とは異なり、課税標準額という 独自の評価額を用います。 これは総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその 価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合については、 税負担の調整措置が適用されるので、課税標準額は低く算定されます。 固定資産税の税率は課税標準額に対して一律1.4%となります。 ですが市町村の判断によって、財政上、特に必要があるときは、これを上回った税率(1.4%以上)を課すこともできます。 そして1.7%を越える税率にする場合は、市町村の議会によって納税者からの 意見聴取がされなければならないとされています。

固定資産税の軽減措置

住宅用の土地については、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置が設けられています。 住宅用地は200m2以下の部分を「小規模住宅用地」といい、 課税標準額が6分の1に軽減されます。 200m2を超える部分は「一般住宅用地」といい、 課税標準額が3分の1に軽減されます。 ただし、その土地に建てられた建物の床面積の10倍が上限となります。 また、新築の建物に対する軽減措置もあります。 新築建物は120m2までの部分に対して、一般の住宅は3年間、 3階建以上の耐火構造または準耐火構造の建物は5年間のあいだ、固定資産税 が2分の1になります。 この対象となる住宅は、居住部分が建物全体の面積の2分の1以上あること、 床面積が住宅で10m2以上200m2以下、 貸家住宅で35m2以上200m2以下、 なおかつ1m2当りの評価額が木造住宅で112,000円以下、 準耐火構造で144,000円以下、耐火構造で176,000円以下の 物件です。 ちなみに固定資産税は課税標準額が僅少であると課税されません。 具体的には、 所有する土地の課税標準額が30万円以下、家屋なら20万円以下の場合は 非課税となります。

都市計画税

都市計画税とは、地方税(市町村税)で、都市計画区域内の1月1日現在の不動産 (土地・建物)の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に 課税される税金で、固定資産税と一括して納税します。 固定資産税と混同されている方も多いと思いますが、この二つは全く別の税金です。 都市計画税の税額は課税標準に0.3%を掛けた額になり、課税標準は固定資産税課税台帳に 登録されている固定資産税評価額になります。 住宅用土地に対する軽減措置として、住宅用地は200m2以下 の部分を小規模住宅用地として課税標準額が3分の1に軽減されます。 200m2を超える部分は一般住宅用地として、 課税標準額が3分の2に軽減されます。 なお建物に対する軽減措置はありません。 都市計画税の納税時期は固定資産税と同じで、納付の時期は自治体によって 異なりますが、だいたい4月中旬~5月頃に納税通知書が発送されます。 納税者は一括納税か年4回の分納のいずれかを選択することができます。